Wednesday, August 21, 2019

France conducted an underwater nuclear test at the French Polynesian Mururoa Atoll in the South Pacific.

フランスが、1995年9月5日から1996年1月27日までに、6回もの太平洋の環礁核実験を再開した。初回の9月5日は、南太平洋のフランス領のポリネシア・ムルロア環礁で核実験を実施した。核実験をした直後に、広大な海面が白濁した。「包括的核実験禁止条約(CTBT)」の無期限延長が5月11日に締結された。ところが、6月13日には、フランスが核実験を再開することを公表した。
 1963年8月5日に部分的核実験禁止条約(PTBT)で、地下を除く大気圏・宇宙空間・水中の核兵器の核実験を禁止した。すべての核実験を禁止するために、1994年1月からジュネーヴ軍縮会議の核実験禁止特別委員会で協議されていた。1995年5月11日に、核保有国5カ国であるアメリカ・ロシア・イギリス・フランス・中国の以外の国家が、核兵器の核実験を禁じた包括的核実験禁止条約(CTBT)を無期限に延期する文書案が提案された。1996年9月10日に、国連総会で包括的核実験禁止条約(CTBT)を無期限に延期を採択して、締結した核保有国はできる限り自制することが圧倒的多数で決まった。しかし、国連の採択において、インド・ブータン・リビア反対して、キューバ・シリア・レバノン・タンザニア・モーリシャスは棄権した。CTBTの発効には、特定の44カ国の全ての批准が必要であるが、未発効のままである。署名済みで未批准は、アメリカ・中国・エジプト・イラン・イスラエル、未署名。未批准は、北朝鮮・インド・パキスタンである。一部の発効要件国の署名と批准がされず、CTBT条約は未発効のままである。
 CTBTの概要は、(1)宇宙空間,大気圏内,水中,地下を含むあらゆる空間における核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止する。(2)この条約の趣旨及び目的を達成し,この条約の規定の実施を確保する等のため,包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)を設立する。(3)条約の遵守について検証するために,国際監視制度,現地査察,信頼醸成措置等から成る検証制度を設ける。 


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